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2016年03月28日

債権回収会社(サービサー)からの督促状

携帯電話会社への支払いが滞り、3ヶ月以上の滞納が続いた場合、携帯電話会社は、その債権を不良債権として判断し債権回収会社に回収を委託したり、譲渡することがあります。

債権回収会社(サービサー)は、弁護士法の特例において業務を行うことを認められた法人です。

債権回収会社(サービサー)には、銀行系、投資銀行、政府系、外資系、ノンバンク系など様々な業種を母体としています。

携帯料金の回収業務を多く手掛けている会社の一つに『ニッテレ債権回収』があります。

債権回収会社は、督促状や電話を通して督促を行いますが、債権が譲渡されても時効期間の進行に影響はありません。

そのため、滞納して5年以上が経過しているなら、消滅時効の援用をすることで借金がなくなります。

債権回収会社から督促状が届いた場合に注意しなければいけない点としては、債務の一部であっても返済してしまうことです。
返済をしてしまうと、時効中断事由の一つである「債務の承認」に該当してしまいます。
安易に返済したり、連絡を取らないように気をつけましょう。

よく耳にする正規債権回収会社(抜粋)
アビリオ、ニッテレ、パルティール 、オリンポス、セディナ、エムアールアイ、SMBC、アストライ、アウロラ、ジェーピーエヌ、アイ・アール、エー・シー・エス債権管理回収、エム・テー・ケー債権管理回収、エイ・アイ・シー


詳しくは時効制度を専門に扱う司法書士・行政書士に相談することをおすすめします。


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posted by もみじ at 14:08| Comment(0) | 滞納した借金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする